生活保護受給条件とは|引越し不用品回収業者ハピネス

生活保護受給条件とは

生活保護は、私たちの憲法(日本国憲法第25条)で保障されている「健康で文化的な最低限度の生活」を送る権利を、国が経済的に支援し、自立できるよう助けるための大切な制度。病気やケガで働けなくなったり、収入が足りなくなったりして、自分自身の力だけでは生活が困難な場合に利用できます。働けない人だけでなく、 働いていても生活が成り立たない人も対象になります。全国共通の制度で市区町村の福祉事務所が窓口になります。

 

 

 

 


 

生活保護目的と原則

 

生活保護の主な目的は、生活に困っている方々に対し、その状況に応じた支援を行い、再び自立した生活を送れるようにすることです。この制度は、以下のような原則に基づいて運用されています。

 

国家責任の原理: 国が国民の最低限度の生活を保障する責任を負います。
無差別平等の原理: 法律が定める条件を満たせば、困窮の理由に関わらず、すべての国民が無差別平等に保護を受けられます。
最低生活保障の原理: 健康で文化的な生活水準を維持できるだけの最低限度の生活を保障します。
補足性の原理: 自身の資産や能力、他の公的制度などを最大限に活用しても、なお生活が困窮する場合に、不足分を補う形で保護が行われます。

 

 


 

生活保護5つの受給条件

 

1:収入が最低生活費を下回っていること
厚生労働大臣が定める基準に基づいて計算される最低生活費と世帯全員の収入を比較します。収入が最低生活費を下回る場合、その差額が保護費として支給されます。最低生活費は住んでいる地域や世帯の人数、年齢によって異なります。例えば都市部では最低生活費が高く設定されています。世帯収入が13万円以下が目安とされていますが、働いていても収入が最低生活費より低い場合は対象になる。

 

 

2:家族や親族からの援助が受けられないこと
民法に定められている扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)からの援助が生活保護よりも優先されます。そのため、家族や親族から援助を受けられる場合は生活保護の対象外となります。ただし扶養義務者からの援助があるかどうかを確認するための連絡は行われますが援助が難しい場合でも申請は可能です。DV・絶縁・高齢などの場合は配慮されます。「家族に知られずに受給したい」場合も相談可能。

 

 

3:病気やケガなどで働けないこと
病気やケガなどが原因で働くことが困難な人は年齢に関わらず生活保護の対象となりえます。働ける状況にある場合は仕事を探す努力が求められますが生活保護を受けながら仕事を探すことも可能です。

 

 

4:預貯金や土地などの資産を保有していないこと
生活保護を受給するためには預貯金や土地などの資産を所有していないことが重要なポイントです。自分の資産を売却して生活費を賄える場合は生活保護は不要と判断されるためです。ただし、預貯金は最低生活費の半分以下であれば認められる場合があります。生活に必要なもの(家電など)は原則として所有が認められますが、自治体によっては売却を求められることもあります。持ち家がある場合でも、住居として利用する場合は所有が認められることがありますが、売却した方が良いと判断されるケースもあります。自動車は原則として保有できませんが、通勤や障害がある場合など、特別な事情があれば認められることがあります。借金があっても生活保護の受給は可能ですが、生活保護費を借金の返済に充てることはできません。

 

 

 

5:他の公的制度を活用しても生活が困難であること

年金やその他の公的融資制度など、他に利用できる制度がある場合は、まずそれらを最大限に活用することが求められます。それらを利用してもなお生活が立ち行かない場合に、生活保護が適用されます。

 

 

申請について

生活保護の申請は、現在お住まいの地域を管轄する福祉事務所で行います。福祉事務所では、担当者(ケースワーカー)によって世帯の状況(資産、収入、稼働能力、扶養の状況など)について調査が行われます。生活保護の申請は国民の権利とされており、生活に困窮している場合はためらわずに相談するよう厚生労働省も呼びかけています。

 

支給額の計算方法
生活保護費は、以下の計算式で算出されます。

生活保護費 = 最低生活費 - 世帯全体の収入

最低生活費は厚生労働大臣が定める基準に基づいて住んでいる地域や世帯の人数や年齢などの状況を考慮して決定されます。地域によっては都市部の方が最低生活費が高く設定されています。そのため収入が最低生活費を下回る場合にその差額が保護費として支給される仕組み。

 

 


 

生活保護で受けられる支援 

 

生活保護は個人ではなく世帯単位で判断されます。

・同居していれば原則同一世帯。

・事実婚・内縁関係も対象。

・住民票が別でも生活実態が一緒なら同一世帯とみなされることあり。

 

生活保護では日々の生活に必要な費用をまかなうために以下の8種類の扶助(援助)が状況に応じて支給されます。

 

生活扶助: 食費や光熱費、電話代など、普段の生活にかかる費用。
住宅扶助: 家賃や地代、引っ越し費用など、住まいにかかる費用。
教育扶助: 子どもの学級費、教材費、給食費など、義務教育にかかる費用。
医療扶助: 病気やケガで医療を受ける際の費用。原則として自己負担はありません。
介護扶助: 介護サービスを受けるための費用。
出産扶助: 出産にかかる費用。
生業扶助: 就職するための技能習得にかかる費用や、就職準備費用など。
葬祭扶助: お葬式や火葬、埋葬などにかかる費用。
これらの扶助に加え特定の条件を満たす場合、生活扶助に加算される「加算」も存在します。例えば、母子(父子)世帯には「母子加算」が支給され、2人親世帯と同等の生活水準を保つための費用が補填されます。

 

 


 

申請のポイント

 

申請は国民の権利で断られても再申請可能です。

「相談」ではなく、必ず『申請』の意思を伝える。

生活が厳しければ、今日からでも申請可能。

 

 

一般的に自治体の福祉事務所の営業時間は多くの場合、土日祝日および年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。事前に電話で問い合わせて確認することをおすすめします。

 

 


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東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

作業人数  :  1人

作業時間  :  30分

お客様の声

引越し不用品回収業者の便利屋ハピネスさんこんにちは。簡単でいいので生活保護受給条件教えてください。

スタッフコメント

生活保護引越し不用品回収対応業者の便利屋ハピネスです。弊社のわかる範囲で生活保護受給条件ご案内させて頂きます。より詳しく調べたい時にはお住まい自治体福祉事務所直接お聞きするのが最適です。ご参考程度に参照ください。